法第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人 又は団体にあつては、名称 及び代表者の氏名)及び住所
法第百四十四条第一項本文の同意をしない理由
協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情)
その他参考となる事項