放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百六十七条 # 意見書

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人 又は団体にあつては、名称 及び代表者の氏名)及び住所

二 号

法第百四十四条第一項本文の同意をしない理由

三 号

協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情

四 号
その他参考となる事項