法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項の法第百五十九条第二項第五号ロ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ロに定める株式会社に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下 この条 及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
外国法人等が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項に規定する認定放送持株会社(以下この条において単に「認定放送持株会社」という。)が法第百五十九条第二項第五号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 認定放送持株会社の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法同号ロの合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
第百八十五条第六項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、認定放送持株会社が法第百五十九条第二項第五号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 第百八十五条第六項の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項の計算に係る法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)