放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第七章 認定放送持株会社

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


1項

法第百五十九条第二項第三号法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める申請対象会社(法第百五十九条第一項の認定の申請をした会社 又は当該認定を受けて設立される会社をいう。以下同じ。)の子会社(法第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である基幹放送事業者に準ずるものは、次に掲げる者とする。

一 号

関連会社(申請対象会社がその議決権の百分の二十以上百分の五十以下を自己の計算において所有している会社をいい、関連会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者

二 号

子会社等(子会社 又は関連会社をいう。以下 この条 及び第百八十四条において同じ。)である一般放送事業者

三 号

主として基幹放送事業者(一般放送事業者を含む。以下 この号において同じ。)に放送の業務の用に供する設備 その他の資産を賃貸等する業務 その他の主として基幹放送事業者の放送の業務 又は基幹放送局提供事業者の放送局設備供給役務の業務に密接に関連する業務を行う子会社等

四 号
子会社等である基幹放送局提供事業者
1項

法第百五十九条第二項第三号法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める資産は、次に掲げる資産(設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、第二号 及び第三号)とする。

一 号

流動資産(流動資産の合計額に最終の損益計算書に計上された収益の次に掲げるものの額の収益の額に対する割合を乗じて得た額に相当する資産に限る

申請対象会社が自ら行う放送の業務(前条第三号の放送の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条において同じ。)に係る収益

に掲げるもののほか、子会社基幹放送事業者等(子会社である基幹放送事業者 及び前条各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に係る受取配当金 その他子会社基幹放送事業者等との取引により生じた収益

二 号
放送の業務の用に供する設備 その他の有形固定資産 又は無形固定資産
三 号

子会社基幹放送事業者等に係る貸付金(設立後最初の事業年度を経過している場合にあつては、流動資産に属するものを除く

1項

法第百五十九条第二項第三号法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法による資産の合計金額は、申請対象会社の最終の貸借対照表(当該申請対象会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該申請対象会社の成立時の貸借対照表)による資産の合計金額から 子会社等でない者に係る投資 その他の資産の合計金額を控除した額とする。

1項

法第百五十九条第二項第五号ロ法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ロ(1)に掲げる者(以下 この条 及び第二百一条において「外国法人等」という。)について、法第百五十九条第一項の認定を受けた会社 又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)(申請対象会社を含む。以下この条において「認定放送持株会社等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロ(2)に掲げる者(以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める認定放送持株会社等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。


ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める認定放送持株会社等の議決権の割合とする。

2項

前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。

3項

一の外国法人等が認定放送持株会社等の議決権を有する二以上の法人 又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部 又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前二項の規定により計算した結果が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。

4項

認定放送持株会社等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人 又は団体に占められる法人 又は団体をいう。以下 この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、認定放送持株会社等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人 又は団体を通じて当該認定放送持株会社等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該認定放送持株会社等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。

5項

法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社が、同項 若しくは同条第二項において準用する法第百十六条第二項に規定する請求 若しくは通知を受けた場合において第一項 及び第二項により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項に規定する認定放送持株会社が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、認定放送持株会社等の議決権を有する法人 又は団体(認定放送持株会社等の議決権の十分の一以上を占める者に限る)に対し、書面 又は電子情報処理組織(認定放送持株会社等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合 その他の事項について照会をした場合において、当該法人 又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人 又は団体の占めるこれらの認定放送持株会社等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。

6項

認定放送持株会社等は、第三項 及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項 及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。

1項

法第百五十九条第二項第五号ロ(2)法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

1項

法第百五十九条第三項に規定する申請書の様式は、別表第六十号に掲げるとおりとする。

1項

法第百五十九条第三項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
申請対象会社 及び その子会社 その他の関係会社の概要に関する事項
二 号

申請対象会社の子会社である基幹放送事業者(第百八十三条に規定する申請対象会社の子会社である基幹放送事業者に準ずるものを含む。次条 及び第百九十四条において同じ。)の株式の取得価額 及び第百八十三条の二の資産の額の合計額の総資産の額に対する割合に関する事項

三 号
申請対象会社 及び その子会社の事業収支の見積り
四 号
主たる株主 及び その議決権の数
五 号
役員に関する事項
1項

法第百五十九条第四項の規定により総務大臣に提出する事業計画書には、別表第六十一号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
資本 又は出資に関する事項
二 号
関係会社の株式の取得 その他申請対象会社の事業に要する資金 及び その調達の方法
三 号

関係会社以外の会社に対する出資の状況

2項

法第百五十九条第四項の総務省令で定める書類は、申請対象会社 及び その関係会社の定款 又は登記事項証明書とする。

1項

法第百五十九条第一項の認定の申請書 又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

2項

前項の規定は、 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う法第百五十九条第一項の認定以外の認定放送持株会社に関する申請の場合に準用する。

1項

法第百五十九条第一項の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。

2項

前項の規定は、 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う法第百五十九条第一項の認定以外の認定放送持株会社に関する申請についての拒否の場合に準用する。

1項

総務大臣は、法第百五十九条第一項の認定をしたときは、別表第六十二号の様式の認定証を交付する。

1項

認定放送持株会社は、法第百五十九条第四項に規定する事業計画書について、資本 又は出資の額を変更したときは、別表第六十一号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄 又は余白に変更年月日を記載した書類を添えて、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項
総務大臣は、次に掲げる事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。
一 号
認定放送持株会社の名称
二 号
認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者の名称
1項

認定放送持株会社は、第百九十二条の認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

2項

前項の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由 及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

3項

前項の申請があつた場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。

4項

総務大臣は、第一項の申請による場合のほか、職権により認定証の訂正を行うことがある。

5項
認定放送持株会社は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。
1項

認定放送持株会社は、認定証を破損し、汚し、失つた等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。

2項

前条第五項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。


ただし、認定証を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

1項

認定放送持株会社は、法第百六十条第一号の規定による届出をしようとするときは、別表第六十三号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

1項

認定放送持株会社は、法第百六十条第二号の規定による届出をしようとするときは、別表第六十四号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2項

認定放送持株会社は、決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

3項

前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。

1項

法第百六十一条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

1項

法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 号

法第百五十九条第二項第五号ロ(2)に掲げる者のうち、その者が占める法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(第百八十五条第三項同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く)については、その全てについて記載し、又は記録する。

二 号

法第百六十一条第一項の外国人等(第百八十五条第五項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条]{ .ref data-type=l_a data-id=78752 id=pup_SUZW data-p=t }において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人 又は団体を含む。以下 この条 及び第二百二条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下 この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。


この場合において、法第百五十九条第二項第五号イ 又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号イ 又はに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

三 号

前二号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第二項を適用した場合においてなお法第百五十九条第二項第五号イ 又はに定める株式会社に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載 又は記録がされなかつたものについて、同項第五号イ 又はに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

1項

法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項法第百五十九条第二項第五号ロ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ロに定める株式会社に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下 この条 及び次条において「議決権制限株式」という。以外の株式とする。

一 号

外国法人等が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項に規定する認定放送持株会社(以下この条において単に「認定放送持株会社」という。)が法第百五十九条第二項第五号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 認定放送持株会社の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法同号ロの合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式

二 号

第百八十五条第六項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、認定放送持株会社が法第百五十九条第二項第五号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 第百八十五条第六項の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項の計算に係る法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式

2項

その株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合 又は その株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社について前条第二号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。


この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。

1項

認定放送持株会社は、法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第二項 又は第三項の規定により、株主名簿に記載 若しくは記録しない外国人等が有する株式がある場合 又は その株式が議決権制限株式となる場合 若しくは その議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 号
株主の氏名 又は名称
二 号
株主の住所
三 号
記載 若しくは記録が拒まれた株式の数 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数
四 号
記載 若しくは記録が拒まれた日 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
1項

法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、認定放送持株会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。

2項

法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。

1項

法第百六十四条第一項の総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

一 号

法人 その他の団体の総株主、総社員 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人 その他の団体(以下この条において「被支配法人等」という。)との関係

二 号
被支配法人等と その支配株主等の他の被支配法人等との関係
三 号
共同で認定放送持株会社の議決権を行使することを合意している者の関係
四 号
夫婦の関係
2項

支配株主等と被支配法人等が合わせて他の法人 その他の団体の総株主、総社員 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該 他の法人 その他の団体も、当該支配株主等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。

3項

夫婦が合わせて法人 その他の団体の総株主、総社員 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人 その他の団体の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。

1項

法第百六十四条第一項の総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下 この条 及び次条において「議決権制限株式」という。以外の株式とする。

一 号

一の者(法第百六十四条第一項に規定する一の者をいう。以下 この条 及び第二百七条において同じ。)が特定株式を新たに有し、又は追加して有することにより当該一の者の特定議決権保有割合(一の者が特定株式の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合をいう。以下この条において同じ。)が保有基準割合を超えることとなる場合(次号に掲げる場合を除く)当該特定株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式

二 号

法人 その他の団体(第二百七条第五項第三号に規定する特別地上基幹放送事業者を除く)が新たに一の者と前条第一項に規定する特別の関係にある者(以下この条において「特別関係者」という。)とされることにより当該一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合を超えることとなる場合 当該新たに一の者の特別関係者とされる者が有する認定放送持株会社の株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式

三 号

一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合を超えることとなる場合(前二号に掲げる場合を除く)当該一の者 又は その特別関係者が有する認定放送持株会社の株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式

2項
認定放送持株会社は、その株主の有する株式のうち議決権制限株式を特定できない場合には、株主 その他の関係人に対する照会 その他の方法により議決権制限株式を特定するものとする。
3項

一の者 又は その特別関係者が議決権制限株式を有する場合であつて、当該一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合以下となるときは、当該議決権制限株式は、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超えない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。


この場合において、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算するものとする。

1項

認定放送持株会社は、法第百六十四条第一項の規定により、その株式が議決権制限株式となつた場合 又は その議決権制限株式が議決権を有することとなつた場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 号
株主の氏名 又は名称
二 号
株主の住所
三 号

議決権を有しないこととされた 又は有することとされた株式の数

四 号

議決権を有しないこととされた 又は有することとされた日

1項

法第百六十四条第二項の総務省令で定める割合は、三分の一とする。

2項

前項の規定にかかわらず、一の者が次の各号いずれかに該当する場合における当該一の者に係る法第百六十四条第二項の総務省令で定める割合は、十分の一とする。

一 号
特別地上基幹放送事業者
二 号

特別地上基幹放送事業者に対して支配関係(特定議決権保有関係を含む。)を有する者

3項

一の者に係る特定集団が一の特定放送対象地域の全部 又は一部においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計がいずれの特定放送対象地域においても一を超えない場合における当該一の者に係る前項の規定の適用については、テレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、特別地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。

4項

一の者に係る特定集団が一の特定放送対象地域の全部 又は一部においてラジオ放送(コミュニティ放送を除く。以下 この項において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計がいずれの特定放送対象地域においてもを超えない場合における当該一の者に係る第二項の規定の適用については、ラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、特別地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。

5項

この条において使用する用語は、 及び表現の自由享有基準において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

特定関係会社

特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合における関係会社をいう。

二 号

特定放送対象地域

認定放送持株会社の特定関係会社が行う地上基幹放送の業務に係る放送対象地域をいう。

三 号

特別地上基幹放送事業者

特定放送対象地域と重複する放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者(認定放送持株会社の関係会社を除く)をいう。

四 号

特定集団

一の者 及び当該一の者がある者に対して支配関係(特定議決権保有関係を含む。)を有する場合におけるその者 並びに認定放送持株会社の関係会社から成る集団をいう。

1項

法第百六十五条第一項の規定に基づき認定放送持株会社の地位を承継しようとするとき(合併 又は会社分割による場合に限る)は、別表第六十五号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号
合併 又は会社分割当事者の名称、住所 及び代表者の氏名
二 号
合併後存続する株式会社 若しくは合併により設立される株式会社 又は分割により認定放送持株会社の事業の全部を承継する株式会社の予定する名称、住所 及び代表者の氏名
三 号
合併 又は会社分割決議年月日 及び合併 又は会社分割がその効力を生ずる予定年月日
四 号
合併 又は会社分割の理由
五 号
認定放送持株会社の地位の承継を必要とする理由
六 号
承継に係る認定放送持株会社の名称
七 号
事業計画 及び事業収支見積り
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号
合併契約書 又は会社分割計画書 若しくは会社分割契約書の写し
二 号
株主総会の決議録 その他合併 又は会社分割に関する意思決定を証するに足りる書類
三 号
合併後存続する株式会社 若しくは合併により設立される株式会社 又は会社分割により認定放送持株会社の事業の全部を承継する株式会社の定款 又は定款案
3項

第一項の申請者は、設立登記 又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。

1項

法第百六十五条第一項の規定に基づき認定放送持株会社の地位を承継しようとするとき(譲渡による場合に限る)は、別表第六十六号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号
譲渡会社の名称、住所 及び代表者の氏名
二 号
譲受会社が事業を譲り受ける年月日
三 号
事業の譲受けの理由
四 号
認定放送持株会社の地位の承継を必要とする理由
五 号
承継に係る認定放送持株会社の名称
六 号
事業計画 及び事業収支見積り
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号
事業の譲渡に関する契約書の写し
二 号
譲受会社の定款 及び登記事項証明書
1項

法第百六十六条第一項の認定の取消しを申請しようとする者は、別表第六十七号の様式の認定取消申請書を総務大臣に提出するものとする。