法第百六十一条の二の規定による報告は、別表第六十四号の二の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第二百三条の二 # 外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号