放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二百九条

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百六十五条第一項の規定に基づき認定放送持株会社の地位を承継しようとするとき(譲渡による場合に限る)は、別表第六十六号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号
譲渡会社の名称、住所 及び代表者の氏名
二 号
譲受会社が事業を譲り受ける年月日
三 号
事業の譲受けの理由
四 号
認定放送持株会社の地位の承継を必要とする理由
五 号
承継に係る認定放送持株会社の名称
六 号
事業計画 及び事業収支見積り
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号
事業の譲渡に関する契約書の写し
二 号
譲受会社の定款 及び登記事項証明書