放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二百八条 # 認定の承継の申請

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百六十五条第一項の規定に基づき認定放送持株会社の地位を承継しようとするとき(合併 又は会社分割による場合に限る)は、別表第六十五号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号
合併 又は会社分割当事者の名称、住所 及び代表者の氏名
二 号
合併後存続する株式会社 若しくは合併により設立される株式会社 又は分割により認定放送持株会社の事業の全部を承継する株式会社の予定する名称、住所 及び代表者の氏名
三 号
合併 又は会社分割決議年月日 及び合併 又は会社分割がその効力を生ずる予定年月日
四 号
合併 又は会社分割の理由
五 号
認定放送持株会社の地位の承継を必要とする理由
六 号
承継に係る認定放送持株会社の名称
七 号
事業計画 及び事業収支見積り
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号
合併契約書 又は会社分割計画書 若しくは会社分割契約書の写し
二 号
株主総会の決議録 その他合併 又は会社分割に関する意思決定を証するに足りる書類
三 号
合併後存続する株式会社 若しくは合併により設立される株式会社 又は会社分割により認定放送持株会社の事業の全部を承継する株式会社の定款 又は定款案
3項

第一項の申請者は、設立登記 又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。