認定放送持株会社は、法第百六十四条第一項の規定により、その株式が議決権制限株式となつた場合 又は その議決権制限株式が議決権を有することとなつた場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一
号
四
号
株主の氏名 又は名称
二
号
株主の住所
三
号
議決権を有しないこととされた 又は有することとされた株式の数
議決権を有しないこととされた 又は有することとされた日