放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二百六条 # 通知

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

認定放送持株会社は、法第百六十四条第一項の規定により、その株式が議決権制限株式となつた場合 又はその議決権制限株式が議決権を有することとなつた場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 号
株主の氏名 又は名称
二 号
株主の住所
三 号

議決権を有しないこととされた 又は有することとされた株式の数

四 号

議決権を有しないこととされた 又は有することとされた日