法第百六十七条第一項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
号
三
号
名称 及び住所
二
号
法第百六十八条に規定する業務(以下この条において「放送番組収集業務等」という。)を行おうとする事務所の名称 及び所在地
放送番組収集業務等を開始しようとする日