法第百六十六条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
法第百五十九条第二項第五号イ 又はロに該当することとならないようにするために必要な期間
法第百五十九条第二項(第五号イ 又はロに係る部分に限る。)の規定により認定を受けることができない者となつた認定放送持株会社において、過去に法第百六十六条第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別