放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二百十条の二 # 取消猶予の勘案事項

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百六十六条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとならないようにするために必要な期間

二 号

法第百五十九条第二項第五号イ 又はに係る部分に限る)の規定により認定を受けることができない者となつた認定放送持株会社において、過去に法第百六十六条第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別