法第百六十四条第一項の総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一
号
二
号
法人 その他の団体の総株主、総社員 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人 その他の団体(以下この条において「被支配法人等」という。)との関係
被支配法人等と その支配株主等の他の被支配法人等との関係
三
号
共同で認定放送持株会社の議決権を行使することを合意している者の関係
四
号
夫婦の関係