放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第五十七条 # 譲渡等の申請書の記載事項

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号

譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他 他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備

二 号
譲渡等の理由
三 号
譲渡等の相手方
四 号
譲渡 若しくは賃貸の価格、担保の金額 又は運用の委託費
五 号
その他譲渡等の条件