法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一
号
二
号
譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他 他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備
譲渡等の理由
三
号
譲渡等の相手方
四
号
譲渡 若しくは賃貸の価格、担保の金額 又は運用の委託費
五
号
その他譲渡等の条件