放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第六節 雑則

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


1項

法第八十四条の二第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法 及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。

2項

法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

一 号
協会の組織に関する次に掲げる情報
目的 及び業務の概要
定款

組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期 及び経歴 並びに職員の数を含む。

役員に対する報酬 及び退職金の支給の基準 並びに職員に対する給与 及び退職金の支給の基準
懲戒処分に関する公表の基準
働き方改革の推進、女性の職業生活における活躍の推進 その他の職場環境の整備改善に関する情報
その他協会の組織に関する基礎的な情報
二 号
協会の業務に関する次に掲げる情報

収支予算、事業計画、資金計画、中期経営計画(法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画をいう。以下この条において同じ。受信料 及び収支の見通しの算定根拠 その他の関連する資料を含む。)その他の業務に関する計画

法第三十九条第四項の報告内容、業務報告書 その他の業務に関する報告書の内容

番組基準(法第五条第一項に規定する番組基準をいう。)及び法第六条第六項各号に掲げる事項

放送番組に関する世論調査の結果 及び研究の成果
放送技術の研究の成果

法第二十条第十項の実施基準(インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他の関連する資料を含む。)、同条第十四項の実施計画 及び二号業務に関する料金 その他の提供条件

法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報 その他の受信料に関する情報

法第二十一条第二項 及び第二十三条第一項の業務の委託の基準 その他の業務の委託に関する定め

協会の契約の方法に関する定め及び調達に係る取引状況

経営委員会 及び理事会の議事録 並びに受信料、インターネット活用業務 その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によつて組織する委員会 その他の会合の規程 又は要綱、議事録 又は議事の概要 その他の資料

法第二十九条第一項第一号ロ 及びに規定する体制の整備についての議決内容 及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況

法人文書(協会の役員 又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であつて、協会の役員 又は職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。以下この条において同じ。)の管理に関する定めその他の法人文書の管理に関する情報

情報公開に関する定め及び情報公開に関する運用状況
個人情報の保護に関する定め、個人情報の保護に関する運用状況 その他の個人情報、視聴関連情報等の取扱いに関する情報
その他協会の業務に関する基礎的な情報
三 号

協会の財務諸表、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書 及びこれらに関する説明書をいう。以下この条において同じ。)、経理に関する規程 その他の協会の財務に関する基礎的な情報

四 号
協会の組織、業務 及び財務についての評価 及び監査に関する次に掲げる情報

法第二十条第十四項の実施計画の実施の状況 及び その評価に関する資料、同条第十八項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価 及び当該インターネット活用業務の改善に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価 その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報

監査委員会 及び会計監査人の意見
監査委員会 及び会計監査人の監査 又は調査の結果
協会に係る会計検査院の検査報告のうち協会に関する部分
連結財務諸表に対する公認会計士 又は監査法人の監査報告書
その他協会の組織、業務 及び財務についての評価 及び監査に関する基礎的な情報
五 号

法第八十四条の二第一項第三号に規定する法人に関する次に掲げる情報(次条第二号に掲げる法人にあつては、イから ホまで 及びに掲げるもの

当該法人の名称、目的 及び業務の概要

当該法人の組織の概要(当該法人の取締役等の数、氏名、役職、任期 及び経歴 並びに職員の数を含む。

協会の当該法人に対する出資額 及び出資比率、協会 及び その子会社から成る集団の当該法人に対する出資比率 並びに当該法人の協会への配当金

当該法人の業務と協会の業務の関係 及び協会との取引の概要

当該法人の取締役等であつて協会の役員 又は職員を兼ねている者の氏名 及び役職、当該法人の職員であつて協会の役員 又は職員を兼ねている者の数、当該法人の取締役等のうち協会の役員 又は職員であつた者の氏名 及び役職 並びに当該法人の職員のうち協会の役員 又は職員であつた者の数

当該法人の取締役等に対する報酬 及び退職金の支給の基準
当該法人の職員に対する懲戒処分に関する公表の基準
当該法人の事業計画 その他の業務に関する計画
当該法人の業務報告書 その他の業務に関する報告書の内容

当該法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する定め 及び当該体制の運用状況

当該法人の財務諸表 その他の財務に関する書類の内容
当該法人の財務諸表に対する公認会計士 又は監査法人の監査報告書

その他当該法人に関する基礎的な情報

1項

法第八十四条の二第一項第三号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

一 号
子会社
二 号
関連会社 及び関連公益法人等
1項

令第四条第一項 又は第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類 及び内容は、次に掲げるものとする。

一 号
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 号
ファイルへの記録の方式
1項

法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号

譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他 他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備

二 号
譲渡等の理由
三 号
譲渡等の相手方
四 号
譲渡 若しくは賃貸の価格、担保の金額 又は運用の委託費
五 号
その他譲渡等の条件
1項

法第八十六条第一項 及び第八十九条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経て(協会国際衛星放送の業務 又は衛星基幹放送の業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

一 号

廃止 又は休止しようとする基幹放送局 又は協会 若しくは放送大学学園法平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)の放送の業務

二 号
廃止 又は休止しようとする理由
三 号
廃止 若しくは休止しようとする時期 又は休止しようとする期間
2項
協会 及び学園は、廃止 又は休止の認可を受けたときは、遅滞なく その旨を放送によつて告知するものとする。
1項

法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める協会国際衛星放送は、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送を受信することができる世帯数が五百万世帯以上であるものとする。

2項

法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合において、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときとする。

一 号

一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域のうち、当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれない区域(次号において「特定区域」という。)が、当該区域の自然的社会的条件に特別の事情があるために協会国際衛星放送を受信する者がほとんど見込まれない区域である場合

二 号

特定区域において、協会国際衛星放送を受信している者が、当該協会国際衛星放送の業務の廃止後においても、当該協会国際衛星放送の放送時間の全部 又は大部分について同一の放送番組の放送を行う外国放送事業者(法第二条第八号に規定する外国放送事業者をいう。)の放送を受信できる場合

1項

法第八十六条第二項 及び第三項 並びに第八十九条第二項の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る)若しくは協会国際衛星放送の業務 又は衛星基幹放送の業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

一 号
廃止 又は休止した基幹放送局 又は協会 若しくは学園の放送の業務
二 号
廃止 又は休止した理由
三 号
廃止した年月日 又は休止した月日時刻 及び時間
2項

協会 及び学園は、法第八十六条第二項の廃止 又は同条第三項 及び第八十九条第二項の休止の場合においては、なるべく その旨を放送によつて告知するものとする。