準用会社法第七百二十六条第二項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第二号の行使の期限とする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第五十三条 # 書面による議決権行使の期限
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号