放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第五十九条 # 放送廃止届出及び放送休止届出の記載事項等

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第八十六条第二項 及び第三項 並びに第八十九条第二項の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る)若しくは協会国際衛星放送の業務 又は衛星基幹放送の業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

一 号
廃止 又は休止した基幹放送局 又は協会 若しくは学園の放送の業務
二 号
廃止 又は休止した理由
三 号
廃止した年月日 又は休止した月日時刻 及び時間
2項

協会 及び学園は、法第八十六条第二項の廃止 又は同条第三項 及び第八十九条第二項の休止の場合においては、なるべく その旨を放送によつて告知するものとする。