法第八十六条第二項 及び第三項 並びに第八十九条第二項の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。)若しくは協会国際衛星放送の業務 又は衛星基幹放送の業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。
一
号
廃止 又は休止した基幹放送局 又は協会 若しくは学園の放送の業務
二
号
廃止 又は休止した理由
三
号
廃止した年月日 又は休止した月日時刻 及び時間