準用会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項 又は準用会社法第七百二十二条第一項 若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄
第五十条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
第五十条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(放送債券債権者集会を招集する者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対 又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
議決権の行使の期限
五
号
議決権を行使すべき放送債券の債権者の氏名 又は名称 及び行使することができる議決権の額