放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第五十二条 # 議決権行使書面

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

準用会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項 又は準用会社法第七百二十二条第一項 若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄

二 号

第五十条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

三 号

第五十条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(放送債券債権者集会を招集する者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対 又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容

四 号
議決権の行使の期限
五 号
議決権を行使すべき放送債券の債権者の氏名 又は名称 及び行使することができる議決権の額
2項

第五十条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に、当該放送債券の債権者に対して、準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から 第四号までに掲げる事項に限る)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。