法第八十四条の二第一項第三号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一
号
子会社
二
号
関連会社 及び関連公益法人等
法第八十四条の二第一項第三号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。