法第八十四条の二第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法 及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
放送法施行規則
第五十五条の二 # 情報提供の方法及び範囲
法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期 及び経歴 並びに職員の数を含む。)
収支予算、事業計画、資金計画、中期経営計画(法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画をいう。以下この条において同じ。受信料 及び収支の見通しの算定根拠 その他の関連する資料を含む。)その他の業務に関する計画
法第三十九条第四項の報告内容、業務報告書 その他の業務に関する報告書の内容
番組基準(法第五条第一項に規定する番組基準をいう。)及び法第六条第六項各号に掲げる事項
法第二十条第十項の実施基準(インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他の関連する資料を含む。)、同条第十四項の実施計画 及び二号業務に関する料金 その他の提供条件
法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報 その他の受信料に関する情報
法第二十一条第二項 及び第二十三条第一項の業務の委託の基準 その他の業務の委託に関する定め
経営委員会 及び理事会の議事録 並びに受信料、インターネット活用業務 その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によつて組織する委員会 その他の会合の規程 又は要綱、議事録 又は議事の概要 その他の資料
法第二十九条第一項第一号ロ 及びハに規定する体制の整備についての議決内容 及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況
法人文書(協会の役員 又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であつて、協会の役員 又は職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。以下この条において同じ。)の管理に関する定めその他の法人文書の管理に関する情報
協会の財務諸表、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書 及びこれらに関する説明書をいう。以下この条において同じ。)、経理に関する規程 その他の協会の財務に関する基礎的な情報
法第二十条第十四項の実施計画の実施の状況 及び その評価に関する資料、同条第十八項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価 及び当該インターネット活用業務の改善に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価 その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報
法第八十四条の二第一項第三号に規定する法人に関する次に掲げる情報(次条第二号に掲げる法人にあつては、イから ホまで 及びワに掲げるもの)
当該法人の組織の概要(当該法人の取締役等の数、氏名、役職、任期 及び経歴 並びに職員の数を含む。)
協会の当該法人に対する出資額 及び出資比率、協会 及び その子会社から成る集団の当該法人に対する出資比率 並びに当該法人の協会への配当金
当該法人の取締役等であつて協会の役員 又は職員を兼ねている者の氏名 及び役職、当該法人の職員であつて協会の役員 又は職員を兼ねている者の数、当該法人の取締役等のうち協会の役員 又は職員であつた者の氏名 及び役職 並びに当該法人の職員のうち協会の役員 又は職員であつた者の数
当該法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する定め 及び当該体制の運用状況
その他当該法人に関する基礎的な情報