法第八十六条第一項 及び第八十九条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経て(協会国際衛星放送の業務 又は衛星基幹放送の業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。
一
号
二
号
廃止 又は休止しようとする基幹放送局 又は協会 若しくは放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)の放送の業務
廃止 又は休止しようとする理由
三
号
廃止 若しくは休止しようとする時期 又は休止しようとする期間