準用会社法第七百二十七条第一項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第五号イの行使の期限とする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第五十四条 # 電磁的方法による議決権行使の期限
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正