認定基幹放送事業者は、認定証を破損し、汚し、失つた等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に事業計画書 及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第八十一条 # 認定証の再交付
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
前条第四項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。
ただし、認定証を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。