放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第八十一条 # 認定証の再交付

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

認定基幹放送事業者は、認定証を破損し、汚し、失つた等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に事業計画書 及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項

前条第四項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。


ただし、認定証を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。