法第百十六条第三項 及び第四項の法第九十三条第一項第七号ホ(1) 及び(2)又は電波法第五条第四項第三号イ 及びロに掲げる者が有する株式のうち法第九十三条第一項第七号ホ 又は電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下 この条 及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
法第九十三条第一項第七号ホ(1)に掲げる者(次号の電波法第五条第四項第三号イに掲げる者と併せて、以下この条において「外国法人等」という。)が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百十六条第三項に規定する地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者(以下この条において「地上基幹放送事業者」という。)が法第九十三条第一項第七号ホに定める事由に該当することとなる場合
地上基幹放送事業者の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法第九十三条第一項第七号ホの合計した割合(次項において「第一号外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(第三号において「第一号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。第三号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
電波法第五条第四項第三号イに掲げる者が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百十六条第四項に規定する特定地上基幹放送事業者(以下この条において単に「特定地上基幹放送事業者」という。)が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合
特定地上基幹放送事業者の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第五条第四項第三号の合計した割合(次項において「第二号外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「第二号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
第六十二条第六項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、地上基幹放送事業者が法第九十三条第一項第七号ホに定める事由に該当することとなる場合 並びに電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、特定地上基幹放送事業者が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合
第六十二条第六項 又は電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定による計算に係る株式のうち、第一号超過議決権部分 又は第二号超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(第六十二条第六項 又は電波法施行規則第六条の三の二第七項の計算に係る法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)