放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第六十一条の二 # 一の市町村の全部又は一部の区域に準ずる区域

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第九十三条第一項第七号の総務省令で定める区域は、次に掲げるものとする。

一 号

一の市町村(特別区を含み、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、区とする。第百六十一条 及び第百六十二条除き、以下同じ。)の全部 又は一部の区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域

二 号
一の市町村の全部 又は一部の区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接される他の市町村の一部の区域が当該他の市町村と異なる市町村の一部の区域に隣接する場合であつて、住民のコミュニティとしての一体性が認められるときは、その区域を併せた区域