法第九十三条第一項第七号の総務省令で定める区域は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
一の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、区とする。第百六十一条 及び第百六十二条を除き、以下同じ。)の全部 又は一部の区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域
一の市町村の全部 又は一部の区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接される他の市町村の一部の区域が当該他の市町村と異なる市町村の一部の区域に隣接する場合であつて、住民のコミュニティとしての一体性が認められるときは、その区域を併せた区域