基幹放送の業務の認定の申請書 又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第六十七条 # 不適法な申請書等
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
前項の規定は、法 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の基幹放送の業務に関する申請の場合に準用する。