放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第六十九条 # 認定等の拒否の通知

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項
基幹放送の業務の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
2項

前項の規定は、 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の基幹放送の業務に関する申請についての拒否の場合に準用する。