放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第六十二条 # 間接に占められる議決権の割合

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第九十三条第一項第七号ホに規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ホ(1)に掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者(当該業務を行おうとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ホ(2)に掲げる者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。


ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合とする。

2項

前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。

3項

一の外国法人等が地上基幹放送事業者等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部 又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前二項の規定により計算した結果が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。

4項

地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人 又は団体に占められる法人 又は団体をいう。以下 この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人 又は団体を通じて当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。

5項

法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者(認定基幹放送事業者に限る)である地上基幹放送事業者等が、同項 若しくは同条第二項に規定する請求 若しくは通知を受けた場合において第一項 及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第三項に規定する株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体(地上基幹放送事業者等の議決権の十分の一以上を占める者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く)に限る)に対し、書面 又は電子情報処理組織(地上基幹放送事業者等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合 その他の事項について照会をした場合において、当該法人 又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人 又は団体の占めるこれらの地上基幹放送事業者等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。

6項

地上基幹放送事業者等は、第三項 及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項 及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。