法第九十三条第三項の事業計画書の様式は別表第七号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第八号に掲げるとおりとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第六十五条 # 添付書類等
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
法第九十三条第三項の総務省令で定める書類は、別表第九号の様式による基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力 及び別表第十号の様式による基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用(地上基幹放送の場合に限る。)とする。