同一人が行う二以上の衛星基幹放送の業務の認定の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、希望する人工衛星の軌道 又は位置ごと 及び希望する周波数の一ごとに、同時に申請しようとする衛星基幹放送の業務に係る放送の種類 及び放送番組の数を明示した一の申請書 並びに各衛星基幹放送の業務に係る添付書類を提出することによつて行うことができる。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第六十八条 # 申請手続の簡略
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正