法第九十三条第四項の総務省令で定める特別な基幹放送の業務は、次に掲げるものとする。
一
号
四
号
六
号
協会 又は学園の基幹放送の業務
二
号
内外放送の業務
三
号
多重放送の業務(次号 及び第五号に掲げるものを除く。)
臨時目的放送の業務
五
号
コミュニティ放送(別表第五号(注)十のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)の業務
地上基幹放送試験局(電波法施行規則第四条第一項第三号に規定する地上基幹放送試験局をいう。)又は放送を行う実用化試験局を用いて行う基幹放送の業務(第一号 及び第三号から 第五号までに掲げるものを除く。)であつて、認定の更新の申請に係るもの