法第七条第一項の総務省令で定める七人未満の員数は、五人とする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第六条 # テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関の委員の員数
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号