放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第十二条 # 協定の認可申請

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第二十条第九項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

一 号
外国放送事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
締結し、又は変更しようとする協定の内容
三 号
締結 又は変更を必要とする理由
2項

前項第二号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯 及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。

3項

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

一 号
協定書の写し
二 号
協定の締結 又は変更に伴う国際放送の受信状況に関する説明書
三 号
その他参考となるべき事項を記載した書類
4項

前三項の規定は、法第六十五条第五項の認可について準用する。


この場合において、

第一項第二号
又は変更し」とあるのは
「変更し、又は廃止し」と、

同項第三号 及び前項第二号
又は変更」とあるのは
「、変更 又は廃止」と

読み替えるものとする。