放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二節 業務

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


1項

法第二十条第九項法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
空中線電力
二 号
放送時間帯
三 号
中継国際放送を行う期間
1項

法第二十条第九項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

一 号
外国放送事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
締結し、又は変更しようとする協定の内容
三 号
締結 又は変更を必要とする理由
2項

前項第二号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯 及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。

3項

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

一 号
協定書の写し
二 号
協定の締結 又は変更に伴う国際放送の受信状況に関する説明書
三 号
その他参考となるべき事項を記載した書類
4項

前三項の規定は、法第六十五条第五項の認可について準用する。


この場合において、

第一項第二号
又は変更し」とあるのは
「変更し、又は廃止し」と、

同項第三号 及び前項第二号
又は変更」とあるのは
「、変更 又は廃止」と

読み替えるものとする。

1項

法第二十条第十項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第二十条第二項第二号 又は第三号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)に関する苦情 その他の意見の受付 及び処理に関する事項

二 号
インターネット活用業務の経理に関する次の事項

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
区分経理の実施の適正を確保するための措置
その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
三 号

法第二十条第十四項の実施計画の実施の状況 及び その評価に関する資料の作成 及び公表に関する事項

四 号

前号の規定による評価の結果も踏まえた法第二十条第十八項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価 及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項

五 号
その他インターネット活用業務に関し必要な事項
1項

法第二十条第十項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

一 号

定め又は変更しようとする実施基準 及び その概要

二 号
定め又は変更しようとする理由
三 号
実施しようとする期日
2項

前項の申請書には、インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。

1項

法第二十条第十四項の実施計画には、同条第十項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。

一 号
インターネット活用業務の種類
二 号
インターネット活用業務の内容
三 号
インターネット活用業務の実施方法
四 号
インターネット活用業務の当該事業年度の実施に要する費用に関する次の事項

日本放送協会(以下「協会」という。)のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務(当該業務に伴い協会が放送した放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務を含む。以下「常時同時配信等業務」という。)その他の受信料財源インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、専ら受信料を財源として行うものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用 及び別表第三号の二に定める様式による当該費用の明細

有料インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、受信料財源インターネット活用業務以外のものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用 及び別表第三号の三に定める様式による当該費用の明細

五 号

法第二十条第二項第二号の業務(以下「二号業務」という。)に関する料金 その他の提供条件に関する事項

六 号
インターネット活用業務に関する苦情 その他の意見の受付 及び処理に関する事項
七 号
インターネット活用業務の経理に関する次の事項

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法

インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
区分経理の実施の適正を確保するための措置
その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
八 号
その他インターネット活用業務に関し必要な事項
2項

法第二十条第十四項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。

1項

法第二十条第十九項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
業務の内容
二 号
業務を行うことを必要とする理由
三 号
業務の実施計画の概要
四 号
業務の収支の見込み
五 号
業務を行うために必要とする資金の額 及び その調達方法
六 号
その他必要な事項
1項

法第二十一条第一項に規定する総務省令で定めるものは、協会が他の会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、一般社団法人、一般財団法人 その他 これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該 他の会社等とする。

2項

前項に規定する「財務 及び事業の方針の決定を支配している場合s」とは、次に掲げる場合(財務上 又は事業上の関係からみて他の会社等の財務 又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く)をいう(以下 この項において同じ。)。

一 号

他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下 この項において同じ。)の議決権等の総数に対する自己(その子会社 及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該 他の会社等をいう。)を含む。以下 この項 及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の五十を超えている場合

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

破産法平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

その他イから ハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

二 号

他の会社等の議決権等の総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権等の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。

(1)
自己の計算において所有している議決権等
(2)
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権等を行使すると認められる者が所有している議決権等
(3)
自己の意思と同一の内容の議決権等を行使することに同意している者が所有している議決権等

他の会社等の取締役会 その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該 他の会社等の財務 及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る)の数の割合が百分の五十を超えていること。

(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の職員 又は使用人
(4)

(1)から (3)までに掲げる者であつた者

自己が他の会社等の重要な財務 及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証 及び担保の提供を含む。において同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。

その他自己が他の会社等の財務 及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 号

他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権等を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く)であつて、前号ロから ホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

1項

法第二十二条 又は第二十二条の二の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
出資しようとする金額
二 号
出資しようとする理由
三 号
出資の相手方
四 号
出資の方法
五 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の場合において、出資の相手方が法第二十二条第四号に規定する事業を行う者 又は関連事業持株会社(法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社をいう。以下同じ。)であるときは、同項各号に掲げるもののほか、当該出資の相手方に係る次に掲げる書類を提出するものとする。

一 号
定款
二 号

役員(設立中の法人であるときは、発起人 及び役員となるべき者)の氏名、住所 及び略歴を記載した書類

三 号

財務諸表 及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表 及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画 及び事業収支見積りを記載した書類

四 号
出資の相手方が関連事業持株会社である場合には、次に掲げる書類

出資後の関連事業持株会社の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合 その他協会が関連事業持株会社の財務 及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類

協会 及び その子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

1項

法第二十二条の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、関連事業持株会社が他の会社(外国会社を含む。)の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該 他の会社とする。

2項

第十四条第二項の規定は、前項に規定する「財務 及び事業の方針の決定を支配している場合」について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
会社等」とあるのは
「会社」と、

議決権等」とあるのは
「議決権」と、

自己(その子会社 及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該 他の会社等をいう。)を含む。以下 この項 及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)」とあるのは
「自己」と

読み替えるものとする。

1項

法第二十二条の三第一項 又は第三項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた場合に実施する出資ごとに、申請書に第十五条第一項各号に掲げる事項 及び当該出資の時期を記載した関連事業出資計画(法第二十二条の三第一項に規定する関連事業出資計画をいう。以下この条において同じ。)並びに次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。


ただし第五号に掲げる書類については、当該出資に関連して協会が法第二十二条の二の認可を受け、又は受けようとしている場合であつて、当該認定を受けて実施する出資が当該認可に係る第十五条第二項第四号ロに掲げる書類に記載された内容から変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

一 号
当該出資の相手方の定款
二 号

当該出資の相手方の役員(設立中の法人であるときは、発起人 及び役員となるべき者)の氏名、住所 及び略歴を記載した書類

三 号

当該出資の相手方の財務諸表 及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表 及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画 及び事業収支見積りを記載した書類

四 号

当該出資後の当該出資の相手方の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合 その他関連事業持株会社が当該出資の相手方の財務 及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類

五 号

協会 及び その子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

2項

前項の申請は、二以上の関連事業出資計画の申請を同時に行う場合に限り、同時に申請しようとする関連事業出資計画の数を明示した一の申請書、各関連事業出資計画 及び前項各号に掲げる書類を添えて提出することによつて行うことができる。

1項

法第二十五条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

国際放送 又は協会国際衛星放送(以下「国際放送等」という。)の種類

二 号
国際放送等の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名 又は名称
三 号
国際放送にあつては国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の業務に用いられる人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道 又は位置
四 号
国際放送にあつては周波数 及び当該周波数を使用して放送をする放送番組において使用する言語、協会国際衛星放送にあつては周波数
五 号
国際放送にあつては、放送時間 及び放送時間帯
六 号
業務開始の期日
2項

法第二十五条の規定による届出をしようとする場合は、別表第一号の様式の届出書により行うものとする。

3項

法第二十五条の規定による届出は、国際放送にあつては国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(の国 又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われる場合にあつては、当該放送区域ごと)に、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の種類ごと、協会国際衛星放送に係る人工衛星の軌道 又は位置ごと、かつ、周波数のごと(の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする放送番組のごと)に行わなければならない。

4項

前項の規定にかかわらず法第二十五条の規定による変更の届出(国際放送に係る第一項第四号の周波数のみを変更する場合に限る)を同時に二以上行う場合には、の届出書によつて届け出ることができる。


この場合において、当該届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

一 号

第一項第三号に掲げる事項

二 号

第一項第四号に掲げる事項の新旧対照

三 号

第一項第五号に掲げる事項

四 号
変更した年月日