放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第十二条の三 # 実施基準の認可申請

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第二十条第十項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

一 号

定め又は変更しようとする実施基準 及び その概要

二 号
定め又は変更しようとする理由
三 号
実施しようとする期日
2項

前項の申請書には、インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。