放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第十二条の二 # 実施基準の記載事項

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第二十条第十項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第二十条第二項第二号 又は第三号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)に関する苦情 その他の意見の受付 及び処理に関する事項

二 号
インターネット活用業務の経理に関する次の事項

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
区分経理の実施の適正を確保するための措置
その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
三 号

法第二十条第十四項の実施計画の実施の状況 及び その評価に関する資料の作成 及び公表に関する事項

四 号

前号の規定による評価の結果も踏まえた法第二十条第十八項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価 及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項

五 号
その他インターネット活用業務に関し必要な事項