放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第十二条の四 # 実施計画の記載事項等

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第二十条第十四項の実施計画には、同条第十項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。

一 号
インターネット活用業務の種類
二 号
インターネット活用業務の内容
三 号
インターネット活用業務の実施方法
四 号
インターネット活用業務の当該事業年度の実施に要する費用に関する次の事項

日本放送協会(以下「協会」という。)のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務(当該業務に伴い協会が放送した放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務を含む。以下「常時同時配信等業務」という。)その他の受信料財源インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、専ら受信料を財源として行うものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用 及び別表第三号の二に定める様式による当該費用の明細

有料インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、受信料財源インターネット活用業務以外のものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用 及び別表第三号の三に定める様式による当該費用の明細

五 号

法第二十条第二項第二号の業務(以下「二号業務」という。)に関する料金 その他の提供条件に関する事項

六 号
インターネット活用業務に関する苦情 その他の意見の受付 及び処理に関する事項
七 号
インターネット活用業務の経理に関する次の事項

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法

インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
区分経理の実施の適正を確保するための措置
その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
八 号
その他インターネット活用業務に関し必要な事項
2項

法第二十条第十四項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。