放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第十五条 # 出資の認可申請

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第二十二条 又は第二十二条の二の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
出資しようとする金額
二 号
出資しようとする理由
三 号
出資の相手方
四 号
出資の方法
五 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の場合において、出資の相手方が法第二十二条第四号に規定する事業を行う者 又は関連事業持株会社(法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社をいう。以下同じ。)であるときは、同項各号に掲げるもののほか、当該出資の相手方に係る次に掲げる書類を提出するものとする。

一 号
定款
二 号

役員(設立中の法人であるときは、発起人 及び役員となるべき者)の氏名、住所 及び略歴を記載した書類

三 号

財務諸表 及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表 及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画 及び事業収支見積りを記載した書類

四 号
出資の相手方が関連事業持株会社である場合には、次に掲げる書類

出資後の関連事業持株会社の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合 その他協会が関連事業持株会社の財務 及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類

協会 及び その子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類