放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第十五条の三 # 関連事業出資計画の認定の申請

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第二十二条の三第一項 又は第三項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた場合に実施する出資ごとに、申請書に第十五条第一項各号に掲げる事項 及び当該出資の時期を記載した関連事業出資計画(法第二十二条の三第一項に規定する関連事業出資計画をいう。以下この条において同じ。)並びに次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。


ただし第五号に掲げる書類については、当該出資に関連して協会が法第二十二条の二の認可を受け、又は受けようとしている場合であつて、当該認定を受けて実施する出資が当該認可に係る第十五条第二項第四号ロに掲げる書類に記載された内容から変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

一 号
当該出資の相手方の定款
二 号

当該出資の相手方の役員(設立中の法人であるときは、発起人 及び役員となるべき者)の氏名、住所 及び略歴を記載した書類

三 号

当該出資の相手方の財務諸表 及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表 及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画 及び事業収支見積りを記載した書類

四 号

当該出資後の当該出資の相手方の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合 その他関連事業持株会社が当該出資の相手方の財務 及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類

五 号

協会 及び その子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

2項

前項の申請は、二以上の関連事業出資計画の申請を同時に行う場合に限り、同時に申請しようとする関連事業出資計画の数を明示した一の申請書、各関連事業出資計画 及び前項各号に掲げる書類を添えて提出することによつて行うことができる。