法第二十二条の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、関連事業持株会社が他の会社(外国会社を含む。)の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該 他の会社とする。
放送法施行規則
#
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
#
第十五条の二 # 関連事業持株会社の子会社
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
第十四条第二項の規定は、前項に規定する「財務 及び事業の方針の決定を支配している場合」について準用する。
この場合において、
第十四条第二項中
「会社等」とあるのは
「会社」と、
「議決権等」とあるのは
「議決権」と、
「自己(その子会社 及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該 他の会社等をいう。)を含む。以下 この項 及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)」とあるのは
「自己」と
読み替えるものとする。