法第二十五条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
国際放送 又は協会国際衛星放送(以下「国際放送等」という。)の種類
国際放送等の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名 又は名称
三
号
国際放送にあつては国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の業務に用いられる人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道 又は位置
四
号
国際放送にあつては周波数 及び当該周波数を使用して放送をする放送番組において使用する言語、協会国際衛星放送にあつては周波数
五
号
国際放送にあつては、放送時間 及び放送時間帯
六
号
業務開始の期日