準用会社法第六百八十一条第七号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額 及び給付の日
放送債券の債権者が募集放送債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と協会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額 及び相殺をした日