準用会社法第六百八十二条第三項 及び第六百九十五条第三項に規定する総務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第四十三条 # 電子署名
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
前項の「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一
号
当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二
号
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。