放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第四十九条 # 特別の関係

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

準用会社法第七百十条第二項第二号準用会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

一 号

法人の総社員 又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係

二 号
被支配法人と その支配社員の他の被支配法人との関係
2項

支配社員と その被支配法人が合わせて他の法人の総社員 又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。