準用会社法第六百八十二条第一項に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第四十二条 # 電磁的記録
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号