準用会社法第六百八十四条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面 又は協会の主たる事務所(放送債券原簿管理人がある場合にあつては、その営業所)に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第四十五条 # 電磁的記録に記録された事項を表示する方法
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
準用会社法第七百三十一条第三項第二号 及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面 又は協会の主たる事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。