準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
号
二
号
三
号
放送債券取得者(放送債券を協会以外の者から取得した者(協会を除く。)をいう。以下同じ。)が放送債券の債権者として放送債券原簿に記載 若しくは記録がされた者 又は その一般承継人に対して当該放送債券取得者の取得した放送債券に係る準用会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。
放送債券取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。
放送債券取得者が一般承継により放送債券を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。
四
号
放送債券取得者が放送債券を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。