法第五条第二項 及び第六条第六項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域(法第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。以下同じ。)又は業務区域(法第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
放送法施行規則
第四条 # 番組基準等の公表
前項の規定にかかわらず、法第百七条(法第八十一条第三項において準用する場合を含む。以下 この条 及び次条において同じ。)の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表は、インターネットの利用 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法により行うものとする。
法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
前二号に掲げるもののほか、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)の審議状況を示す主な事項
法第百七条の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組 及び その他の放送番組(通信販売番組(視聴者に商品 又はサービスの内容、販売価格 その他の条件を提示し、郵便、電話 その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて当該商品 又はサービスを販売することを目的とする放送番組をいう。以下同じ。)その他教養番組、教育番組、報道番組 及び娯楽番組以外の放送番組をいう。以下同じ。)の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した後速やかに行うものとする。
前項の公表をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。
法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、法第六条第六項第二号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。