放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百一条 # 会計記録の保存

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書の作成に用いた帳簿 その他の会計記録を毎事業年度経過後五年保存しなければならない。