法第百四十七条第一項の届出をしようとする者は、別表第五十三号の様式の届出書に有料基幹放送契約約款(変更の届出の場合は、有料基幹放送契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
放送法施行規則
#
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
#
第百七十二条 # 有料基幹放送契約約款の届出
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
法第百四十七条第一項に規定する有料基幹放送契約約款には、少なくとも、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
三
号
五
号
役務に関する料金
二
号
国内受信者に金銭(役務に関する料金を除く。)を負担させる場合にあつては、その名称、内容 及び負担額
有料放送事業者 及び その国内受信者の責任に関する事項
四
号
前三号に掲げるもののほか、国内受信者の権利 又は義務に重要な関係を有する事項があるときは、その事項
実施しようとする期日