放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二節 有料放送事業者

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


1項

法第百四十七条第一項の届出をしようとする者は、別表第五十三号の様式の届出書に有料基幹放送契約約款(変更の届出の場合は、有料基幹放送契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

法第百四十七条第一項に規定する有料基幹放送契約約款には、少なくとも、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
役務に関する料金
二 号

国内受信者に金銭(役務に関する料金を除く)を負担させる場合にあつては、その名称、内容 及び負担額

三 号
有料放送事業者 及び その国内受信者の責任に関する事項
四 号

前三号に掲げるもののほか、国内受信者の権利 又は義務に重要な関係を有する事項があるときは、その事項

五 号
実施しようとする期日
1項

法第百四十七条第三項の規定による有料基幹放送契約約款の公表は、その実施の日から、放送事業者の事務所において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

1項

法第百四十九条の規定により周知させるときは、都度契約に係る有料放送の役務を提供する業務の休止 又は廃止する場合を除き、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、有料放送の役務を提供する業務を休止し、又は廃止しようとする旨を知れたる国内受信者に対して適切に周知させなければならない。

一 号
訪問
二 号
電話
三 号
郵便、信書便、電報 その他の手段による書面の送付
四 号
電子メールの送信
五 号
電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて国内受信者の閲覧に供する方法であつて、当該国内受信者が休止し、又は廃止しようとする有料放送の役務の提供を受ける際に当該情報が表示されることとなるもの
1項

提供条件概要説明は、有料放送役務提供契約の締結 又は その媒介等が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能に係るものを除く)について行わなければならない。

一 号
有料放送事業者に係る次に掲げる事項
氏名 又は名称
苦情 及び問合せの連絡先等
二 号

媒介等業務受託者が有料放送役務提供契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨 及び当該媒介等業務受託者に係る前号イ 及び有料放送事業者が当該媒介等業務受託者の業務の方法についての苦情 及び問合せを処理することとしている場合にあつては、同号ロ除く)に掲げる事項

三 号

提供される有料放送の役務の内容(次に掲げる事項を含む。

名称
提供を受けることができる場所
災害放送に係る制限がある場合には、その内容
対象とする受信者層を限定するための制限がある場合には、その内容
ハ 及びニに掲げるもののほか、有料放送の役務の利用に関する制限がある場合には、その内容
四 号
国内受信者に適用される有料放送の役務に関する料金
五 号

前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて国内受信者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容

六 号

前二号の料金 その他の経費の全部 又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間 その他の条件

七 号

国内受信者からの申出による契約の変更 又は解除の連絡先等(苦情 及び問合せの連絡先等と同一である場合にあつては、その旨)及び方法

八 号
国内受信者からの申出による契約の変更 又は解除の条件等に関する定めがあるときは、次に掲げる事項
契約の変更 又は解除をすることができる期間の制限があるときは、その内容
契約の変更 又は解除に伴う違約金の定めがあるときは、その内容
契約の変更 又は解除があつた場合において有料放送の役務の提供のために有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が貸与した受信設備の返還 又は引取りに要する経費を国内受信者が負担する必要があるときは、その内容

イから ハまでに掲げるもののほか、契約の変更 又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容

九 号
有料放送役務提供契約が書面解除を行うことができるものである場合にあつては、書面解除に関する事項
2項

有料放送管理事業者が有料放送役務提供契約の締結の媒介等を行う場合における当該媒介等に係る提供条件概要説明については、有料放送事業者に係る前項第一号イ 及びに掲げる事項に代えて、有料放送管理事業者に係る同号イ 及びに掲げる事項について行うことができる。


この場合において、

同項第二号
媒介等業務受託者が」とあるのは
「媒介等業務受託者(有料放送管理事業者を除く)が」と、

有料放送事業者」とあるのは
「有料放送管理事業者」と

する。

3項

第一項の規定にかかわらず、提供条件概要説明(変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く)に係るものに限る)は、少なくとも基本説明事項のうち変更をしようとするものについて行わなければならない。

4項

第一項の規定にかかわらず、提供条件概要説明(変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約に限る)に係るものに限る)は、通知により、少なくとも次に掲げる事項について行わなければならない。

一 号

国内受信者から更新しない旨の申出がない限り、次に掲げる定めがある契約が締結されることとなる旨

契約の変更 又は解除をすることができる期間の制限の定め

の期間の制限に反した場合における違約金の定め

二 号

前号イの期間 及び同号ロの違約金の額

三 号

国内受信者から更新しない旨の申出を行うための連絡先等 及び方法

四 号
基本説明事項のうち、変更をしようとするもの
5項

提供条件概要説明は、説明書面を交付して行わなければならない。


ただし、国内受信者等が、説明書面の交付による方法に代えて、次の各号のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。

一 号
説明事項を記録した電子メールを送信する方法であつて、国内受信者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 号
電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて国内受信者等の閲覧に供する方法であつて、当該国内受信者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
三 号
国内受信者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて国内受信者等の閲覧に供する方法であつて、次のいずれかに該当するもの
説明をした後、遅滞なく、説明書面を当該国内受信者等に交付するもの

当該ファイルに記録された説明事項を、当該ファイルに記録された日から起算して三月を経過する日までの間、消去し、又は改変できないものであり、かつ、その期間にわたつて当該国内受信者等がこれを閲覧することができるようにするもの

四 号
説明事項を記録した磁気ディスク、シー・ディー・ロム その他の記録媒体を交付する方法
五 号
ダイレクトメール その他これに類似するものによる広告に説明事項を表示する方法
六 号

電話により説明事項を告げる方法(説明をした後、遅滞なく、説明書面を国内受信者等に交付する場合等に限る

6項

前各項の提供条件概要説明は、国内受信者等の知識 及び経験 並びに当該有料放送役務提供契約を締結する目的に照らして、当該国内受信者等に理解されるために必要な方法 及び程度によるものでなければならない。

7項

前二項の規定は、通知により行う期間制限・違約金付自動更新契約に係る提供条件概要説明には、適用しない

8項

法第百五十条ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号
当該有料放送役務提供契約が、都度契約である場合
二 号
当該有料放送役務提供契約が、法人契約である場合
三 号

当該有料放送役務提供契約が変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く)であり、かつ、基本説明事項の変更(次のいずれか一以上に該当するものを除く)が生ずるものでない場合

軽微変更

有料放送事業者からの申出による変更(料金の値上げ その他国内受信者にとつて不利となるものを除く

有料放送を受信することのできる受信設備の数の変更 及びこれに伴う台数別料金の変更(国内受信者からの申出によるものに限る

視聴する放送番組の変更(変更前の放送番組と変更後の放送番組とが同一の受信設備(有料放送を受信することのできる受信設備の数の変更を伴う場合における当該数の変更後の受信設備を含む。)により受信されるものである場合に限る)並びにこれに伴う番組別料金 及び番組名の変更(国内受信者からの申出によるものに限る

四 号

当該有料放送役務提供契約が、既に有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下 この号において「甲契約」という。)を締結している国内受信者が、当該有料放送事業者と新たな有料放送役務提供契約(変更・更新契約を除く。以下 この号において「乙契約」という。)を締結する場合(当該国内受信者からの申出により締結する場合に限る)における当該乙契約であり、かつ、当該甲契約を既契約と、当該乙契約を変更・更新契約とみなした場合に、前号に該当する場合

五 号

当該有料放送役務提供契約が、既に有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下 この号において「甲契約」という。)を締結している国内受信者が、当該有料放送事業者以外の有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下 この号において「乙契約」という。)を締結する場合(当該国内受信者からの申出により締結する場合に限る)における当該乙契約であり、かつ、当該甲契約を既契約と、当該乙契約を変更・更新契約とみなした場合に、第三号に該当する場合(当該乙契約の締結が、当該甲契約を締結した有料放送事業者 又は当該甲契約の締結の媒介等をした有料放送管理事業者等による媒介等を通じてされるものである場合に限る

1項

契約書面には、有料放送役務提供契約(以下この条において「対象契約」という。)及び付随契約の内容を明らかにするための事項であつて、次に掲げるものを記載しなければならない。

一 号
契約特定情報
二 号

基本説明事項(前条第一項第二号 及び第九号に掲げる事項に係るものを除く

三 号
基本説明事項に係る有料放送の役務に関する料金の支払の時期 及び方法 又は これらの見込み
四 号

基本説明事項に係る有料放送の役務の提供の開始の予定時期(当該有料放送の役務が法第百五十条の三第一項第一号に掲げるものであり、かつ、対象契約が書面解除を行うことができるものである場合にあつては、開始する日 又は開始を予定する日

五 号

対象契約を締結した有料放送事業者が、有償継続役務であつて付加的な機能に係るものを提供し、又は付随契約(有償継続役務の提供に関するものに限る)の締結 若しくは その媒介等をした場合は、これらの有償継続役務の内容を明らかにするための事項(次に掲げるものを含む。

名称
料金 その他の経費
期間を限定した料金 その他の経費の減免がされるときは、当該減免の実施期間 その他の条件
国内受信者からの申出による契約の変更 又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容

国内受信者からの申出による契約の変更 又は解除の連絡先等 及び方法が前条第一項第七号に掲げる事項の内容と異なる場合にあつては、その旨 並びに当該連絡先等 及び方法

六 号
対象契約が書面解除を行うことができるものである場合にあつては、次に掲げる事項
書面解除を行うことができる旨
書面解除を行うことができる期間

及びに掲げる事項にかかわらず、国内受信者が、有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が法第百五十一条の二第一号の規定に違反して書面解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつてロの期間を経過するまでの間に書面解除を行わなかつた場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が交付した不実告知後書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面解除を行うことができること。

書面解除を行う旨の書面の送付先 その他の書面解除の標準的な手順に関する事項

法第百五十条の三第三項から 第五項までの規定に関する事項

書面解除に伴い国内受信者が支払うべき金額の算定の方法
特定解除契約がある場合は、その旨 及び その解除に関する事項
七 号
契約書面の内容を十分に読むべき旨
2項

前項の規定に基づき、有料放送事業者に係る前条第一項第一号イ 及びに掲げる事項に代えて、有料放送管理事業者に係る同号イ 及びに掲げる事項を記載する場合にあつては、電子計算機に備えられたファイルに記録された有料放送事業者に係る同号イ 及びに掲げる事項を電気通信回線を通じて閲覧するために必要な情報 及び当該情報に関する説明を併せて記載しなければならない。

3項

前二項の規定による記載は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

対象契約以外の契約(以下 この号において「他の契約」という。)の締結を条件として、又は付加的な機能に係る役務の提供を条件として、期間を限定して対象契約に係る料金 その他の経費(付加的な機能に係るものを除く。以下 この号において同じ。)の減免がされる場合 減免の実施期間中 及び当該減免の実施期間が経過した後の対象契約に係る料金 その他の経費の額 並びに当該 他の契約 又は当該役務の対価の額を含む国内受信者が支払うべき額の算定の方法が図面により示されていること。

二 号
国内受信者等を誘引するための手段として対象契約に係る有料放送の役務の提供に付随して有料放送事業者が経済上の利益を提供する場合であつて、当該利益の提供が当該有料放送の役務に関する料金 その他の経費の減免に相当するとき又は国内受信者からの申出による当該対象契約の変更 若しくは解除の条件等であるとき当該利益の内容 及び当該利益の提供の条件等が明らかにされていること。
4項

第一項の規定にかかわらず、契約書面(変更・更新契約に係るものに限る)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
既契約に係る契約特定情報
二 号
基本記載事項のうち、変更をしたもの
三 号

第一項第六号 及び第七号に掲げる事項

5項

前各項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により国内受信者が記載事項を電気通信回線を通じて閲覧することができるようにする場合は、令第七条の規定に準じて国内受信者の承諾を得て、当該記載事項に代えて、閲覧情報を記載することができる。


この場合においては、注記事項を併せて記載すること その他の当該閲覧情報の記載が当該記載事項の記載に代えて行われるものであることを国内受信者が確実に了知することができる措置を講じなければならない。

一 号

前条第五項第二号に掲げる方法。


この場合において、

同号中「説明事項」とあるのは
「記載事項」と、

国内受信者等」とあるのは
「国内受信者」と

する。

二 号

前条第五項第三号に掲げる方法。


この場合において、

同号
説明事項」とあるのは
「記載事項」と、

国内受信者等」とあるのは
「国内受信者」と、

同号イ
説明をした後、遅滞なく、説明書面を」とあるのは
「当該ファイルに記録された記載事項を記載した書面を、遅滞なく、」と、

同号ロ
当該ファイルに記録された日から起算して三月を経過する日までの間」とあるのは
「当該国内受信者に係る有料放送役務提供契約が解除され、又は満了した日までの間 及び その日から起算して三月を経過する日までの間(その期間中に、記載事項を記載した書面を当該国内受信者に交付した場合にあつては、当該ファイルに記録された日から当該交付がされた日までの間)」と

する。

6項

契約書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字 及び数字を用いなければならない。

7項

法第百五十条の二第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

対象契約が前条第八項各号いずれかに該当する場合。


この場合において、

同項第三号
変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)」とあるのは
「変更・更新契約」と、

基本説明事項」とあるのは
「基本記載事項(付加的な機能に係るもの及び付随契約に係るものを除く。)」と

する。

二 号

対象契約が書面解除を行うことができないものである場合であつて、提供条件概要説明に際し、又は その提供条件概要説明の後対象契約の成立の時までに、記載事項等を前各項に定めるところにより記載した書面を交付したとき又は令第七条の規定に準じて国内受信者の承諾を得て、当該記載事項等を次項に規定する方法により提供したとき。

8項

法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げるもの(国内受信者に注記事項が表示された画像を閲覧させること その他の当該記載事項等の提供が契約書面の交付に代えて行われるものであることを国内受信者が確実に了知することができる措置を講じるものに限る)とする。

一 号

電子メールを送信する方法であつて、次のいずれかに該当するもの

記載事項を記録した電子メールを送信する方法であつて、国内受信者が当該記載事項に係る記録を出力することによる書面を作成することができるもの

第五項の規定により記載すべき閲覧情報を記録した電子メールを送信する方法

二 号

第五項各号に規定する方法(記載事項を当該各号のファイルに記録する旨 若しくは記録した旨を当該国内受信者に通知し、又は当該国内受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認するものに限る

三 号
記載事項を記録した磁気ディスク、シー・ディー・ロム その他の記録媒体を交付する方法
9項

前項の規定にかかわらず法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。

10項

令第七条第一項の規定により示すべき方法の種類 及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 号

第八項各号に掲げる方法のうち有料放送事業者が使用するもの

二 号
ファイルへの記録の方式
11項

法第百五十条の二第三項の総務省令で定める方法は、第八項第三号に掲げる方法とする。

1項

法第百五十条の三第一項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

前条第七項第一号に掲げる場合

二 号

その有料放送役務提供契約が変更・更新契約であり、かつ、基本記載事項(第百七十五条第一項第四号第六号 及び第八号に掲げる事項に係るものに限る)の内容に変更(同条第八項第三号イ 又はいずれかに該当するものを除く)が生ずるものでない場合。


この場合において、

同号ロ
有料放送事業者」とあるのは、
「有料放送事業者 又は国内受信者」と

する。

2項

不実告知後書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

契約特定情報(変更・更新契約に係る不実告知後書面にあつては、既契約に係る契約特定情報

二 号

前条第一項第二号に掲げる事項(第百七十五条第一項第一号に掲げる事項に係るものに限る

三 号

基本記載事項のうち次に掲げる事項(変更・更新契約に係る不実告知後書面にあつては、基本記載事項のうち変更をした事項

前条第一項第二号に掲げる事項(第百七十五条第一項第三号イ第四号 及び第五号に掲げる事項に係るものに限る

前条第一項第五号イ 及びに掲げる事項

四 号
書面解除に関する事項のうち、次に掲げる事項

不実告知後書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面解除を行うことができる旨

法第百五十条の三第三項から 第五項までの規定に関する事項

前条第一項第六号ニ 及びに掲げる事項

五 号
不実告知後書面の内容を十分に読むべき旨
3項

前条第二項 及び第六項の規定は、不実告知後書面を交付する場合について準用する。

4項

第二項第四号イ 及びに掲げる事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

5項

有料放送事業者は、不実告知後書面を国内受信者に交付した際には、直ちに当該国内受信者が当該不実告知後書面を見ていることを確認した上で、第二項第四号イ 及びに掲げる事項について当該国内受信者に告げなければならない。

6項

法第百五十条の三第四項の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。

一 号

書面解除までに提供された有料放送の役務 及び その提供に付随して提供された有償継続役務であつて書面解除に伴い その提供が中止されたものの対価に相当する額(次号 及び第三号に規定する費用に係るものを除く

二 号

当該有料放送事業者が、有料放送の役務の提供に必要な工事に現に要した費用の額(その算定の方法をあらかじめ契約約款等に定め、かつ、インターネットの利用 その他の方法により公表している場合に限る

三 号

当該有料放送事業者が、有料放送役務提供契約の締結に現に要した費用(前号の費用を除く)の額(その算定の方法をあらかじめ契約約款等に定め、かつ、インターネットの利用 その他の方法により公表している場合に限る

1項

法第百五十一条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 号
法人契約の締結の勧誘
二 号
軽微変更に係る勧誘
1項

有料放送事業者は、有料放送役務提供契約の締結の媒介等業務を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。

一 号

媒介等業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託(==二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。==)されるための措置

二 号

媒介等業務の実施の状況を監督する責任者(当該媒介等業務を委託した有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が法人である場合にあつては、その役員 又は職員)の選任

三 号

媒介等業務の手順等に関する文書であつて、国内受信者等を誘引するための経済上の利益の内容等を明らかにすること その他の適切な誘引の手段に関する事項 及び媒介等業務に関する法令等の遵守に関する事項 その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項を記載したものの作成 並びに媒介等業務受託者 及び その媒介等業務の従事者に対し、当該法令等を遵守させるための研修の実施等の措置

四 号
媒介等業務受託者における媒介等業務の実施状況を定期的に、又は必要に応じて確認することにより、当該媒介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置
五 号
媒介等業務に係る国内受信者等からの苦情が適切かつ迅速に処理されるために必要な措置
六 号

媒介等業務受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託 その他 当該媒介等業務の委託に関する契約(二以上の段階にわたる委託がされた場合は、有料放送事業者 及び 他の媒介等業務受託者が当該委託のため締結したものを含む。)が変更され、又は当該契約が解除される等媒介等業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するための措置

七 号

前各号の措置 及び次項の規定による報告の適正かつ確実な実施のため有料放送事業者が媒介等業務の委託状況を把握するための措置

2項

有料放送事業者は、前項第六号に規定する事態が生じた場合であつて国内受信者等の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名 又は名称、住所 及び法人の場合にあつては その代表者の氏名 又は名称 その他 当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。

3項

前二項の規定にかかわらず、有料放送事業者が有料放送管理事業者に対し媒介等業務の委託をした場合における当該委託に係る媒介等業務適正化措置については、当該有料放送事業者は、当該有料放送管理事業者との間で、当該有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合においては媒介等業務適正化措置(前二項の規定に係るものに限る)と同等の措置を講ずべき旨の契約を締結すれば足りる。