提供条件概要説明は、有料放送役務提供契約の締結 又は その媒介等が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能に係るものを除く。)について行わなければならない。
媒介等業務受託者が有料放送役務提供契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨 及び当該媒介等業務受託者に係る前号イ 及びロ(有料放送事業者が当該媒介等業務受託者の業務の方法についての苦情 及び問合せを処理することとしている場合にあつては、同号ロを除く。)に掲げる事項
提供される有料放送の役務の内容(次に掲げる事項を含む。)
前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて国内受信者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容
前二号の料金 その他の経費の全部 又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間 その他の条件
国内受信者からの申出による契約の変更 又は解除の連絡先等(苦情 及び問合せの連絡先等と同一である場合にあつては、その旨)及び方法
イから ハまでに掲げるもののほか、契約の変更 又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容