契約書面には、有料放送役務提供契約(以下この条において「対象契約」という。)及び付随契約の内容を明らかにするための事項であつて、次に掲げるものを記載しなければならない。
基本説明事項(前条第一項第二号 及び第九号に掲げる事項に係るものを除く。)
基本説明事項に係る有料放送の役務の提供の開始の予定時期(当該有料放送の役務が法第百五十条の三第一項第一号に掲げるものであり、かつ、対象契約が書面解除を行うことができるものである場合にあつては、開始する日 又は開始を予定する日)
対象契約を締結した有料放送事業者が、有償継続役務であつて付加的な機能に係るものを提供し、又は付随契約(有償継続役務の提供に関するものに限る。)の締結 若しくは その媒介等をした場合は、これらの有償継続役務の内容を明らかにするための事項(次に掲げるものを含む。)
国内受信者からの申出による契約の変更 又は解除の連絡先等 及び方法が前条第一項第七号に掲げる事項の内容と異なる場合にあつては、その旨 並びに当該連絡先等 及び方法
イ 及びロに掲げる事項にかかわらず、国内受信者が、有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が法第百五十一条の二第一号の規定に違反して書面解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつてロの期間を経過するまでの間に書面解除を行わなかつた場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が交付した不実告知後書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面解除を行うことができること。
法第百五十条の三第三項から 第五項までの規定に関する事項